訪問看護を利用できる人は次のとおりです。
但し、いずれも主治医(かかりつけ医)の診療
により訪問看護が必要であると認められた者に限ります。
介護保険の被保険者であって、要介護者又は要支援者と認定された者です。
40歳以上65歳未満の被保険者については、要介護等の状態になった原因が
16特定疾病(※1)の場合に限られています。
但し、(1)から(16)のうち網掛けの疾患については、医療保険での訪問となります。
尚、厚生労働大臣が定める疾病等(※2)の疾患の場合も、医療保険での訪問となります。
病気やけが等によって、居宅において療養を受ける状態の後期高齢者医療の対象者
後期高齢医療の対象者は次のとおりです。
(介護保険の給付対象の訪問看護を受ける者を除く)
(1)75歳以上の者(75歳の誕生日から適用)
(2)65歳以上で、寝たきり等の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合から認定を受けた者(認定日から適用)
疾病や負傷等により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(要介護者等以外)
在宅療養生活を継続する上で看護師等が行う看護が必要な者が対象となります。