介護保険制度では、訪問看護サービスを利用する前に、まず、市区町村に要介護認定の申請をします。一次判定では、市区町村の職員もしくは委託された法人・事業所の担当者(認定調査員)による観察・聞き取りにもとづく調査(認定調査)
と主治医の意見書により要介護度を判定します。
次にその一次判定の結果と主治医の意見書を元に「要介護認定審査会」で二次判定が行われ、要介護が判定されると、市区町村から「介護保険被保険者証」が届きます。
利用者は居宅介護支援事業所を選び市区町村にケアプラン作成の届け出をしてから、訪問看護ステーションなどに利用の申し込みをします。 (利用者自身がケアプランを作成することもできます)
自立と判定された場合でも必要に応じて医療保険で訪問看護を利用できます。
訪問看護の利用は主治医又は訪問看護ステーションに申し込みます。